失業給付中のバイト-リストラによる失業・退職後の手続きガイド

勤めていた会社の経営不振によりリストラにあってしまったら、退職金や失業給付金で当面の生活をしていかなくてはなりません。人によってはリストラの精神的ショックを癒すべくしばらくゆっくりしようとか、すぐに次の仕事を探したいとかいろいろだと思いますが、失業給付金は求職していないともらえません。

また失業給付金を受け取っている間はアルバイトや内職をしてはいけないと思っている人も多いようですが、そんなことはないのです。次の仕事を探しながらも、当面の生活や抱えているローン対策に少しでも収入を得たいのは多くの人が思うところでしょう。

ただし、アルバイトなどをしたことはきちんと申告しなくてはいけません。申告は失業給付の認定日に提出する書類でアルバイトした日を明示する事後申告で大丈夫です。アルバイトなど働いた日については基本手当てが減額されたり支給されなかったりしますが、その日数分の給付金は後回しで受け取ることができます。

アルバイトで月に14日以上、あるいは週に20時間以上働くと失業状態ではないとみなされ、失業給付の支給が打ち切られるケースがありますので、いくらローン返済対策でも働きすぎは返って損です。実質的にはスポット的にしか働けない、ということです。

もしアルバイトを内緒にして失業給付を受けていると、不正給付となり厳しい処罰を受けることになります。不正受給の発覚は多くが電話や投書による通報だそうです。少しぐらいバイトしたってバレないだろう、と思うかもしれませんが、バレた時のリスクをよく考え、不正のないようにしましょう。

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